社会的な地位があり、今後も社会の落後者になりたくない者には破産はひ
どくこたえる。
だが地位や名誉はどうでもいい、少々の不名誉や不自由は覚悟した、とい
う手合いに対しては糠に釘だ。
ここが破産制度のヌケ目である。
破産宣告それ自体は債権者にとって一文にもならない。
相手が破産を嫌がって無理算段で返済をすればよいが、いよいよ破産宣告
が出てしまえば債権者も実は困るのである(ショッピング枠現金化の際、注意)。
隠匿財産などが出てきて、多少の支払いはあるはずだろうが、それは法の
建前だ。
ショッピング枠 現金化するだけの財産があればよい。
ボロ自動車ぐらいはありもしよう。
だが、それを売っていくらになるかである。
土地建物があっても、担保がつけられていれば、破産手続きの上でも優先
するから、担保つきの不動産など、ないも同然だ。
しかも破産申立てには(弁護士費用のほか)裁判所の費用の予納がいる。
手続きの実費などだ。
裁判所でもいろんな実費の他に、破産管財人の報酬も必要だ。
その予納に数十万円はかかる。
それは裁判所が出すのではない。
国はそこまで面倒を見てくれない。
費用は破産手続きの甲立人が出す。(ショッピング枠現金化の際の)債権者が申し立て
をするなら、焦げつき債権を抱えて泣いている、当の債権者が出すのだ。
